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Q&A

車両情報は、パソコンから登録できないの?
QRステッカーを利用して車輛情報の登録を行う場合には、携帯からの登録となります。 登録後であれば、パソコンにてデータの修正と写真の登録変更ができます。
車輛写真はどのくらいの大きさまでですか?
車両写真のサイズは、640×480のサイズが最適です。
容量としては、1Mまででおさめてください。
一人の人が複数台所有している場合はどうすればいいの?
ひとつの販売希望者IDで10台まで登録できます。
QRステッカーを読み取り、販売希望者IDでログインしてください。
エンジンルームの写真が撮れないのですが?
エンジンルームでなくてもかまいません。 傷やへこみまたは、お勧め部分を撮影してください。
名義変更及び登録代行手数料はどれくらいかかりますか?
  • 登録の必要書類を全てご提出頂く場合  26,250円
  • 車庫証明の申請から行う場合       37,800円
  • 全ての書類申請代行から行う場合    43,050円
キャンセルに関して教えてください。
基本的に成約後のキャンセルは不可とします。 但し、次項の場合はその限りではありません。
  • 成約車両と同車両の写真及び掲載次項にあきらかな相違があった場合。
  • 成約車両の査定結果と当該車両に明らかな違いが有った場合。
購入の意思表示を済ませ、書類作成や書類申請手続き段階に移行している場合は、3万円のキャンセル料がかかります。
※ 所有権移転登録後に購入希望者からキャンセルの申し出があっても、理由の如何を問わず一切受付けられないものとします。
売主と買主が会うことはありますか?
ございません。現車確認から納車まで、弊社とその提携業者が代行します。
販売登録車両の現車確認はできますか?
売り主の了解が得られましたら、弊社もしくは提携業者が預かり、お見せすることはできます。その際、実費として交通費と人件費をご負担頂きますので、予めご了承願います。
事故車かどうか不安なのですが…
査定士による査定代行がご利用いただけます。その際、査定士の実費費用はご負担頂きますので、予めご了承願います。
現車確認の上、納得がいけば、その日に乗って帰れますか?
自動車という商品の性質上、即日の納車はできかねます。
知り合いの陸送会社に輸送を依頼したいのですが…
トラブル防止のため、ご納車までオートアイの指定する業者にて輸送させていただきます。
購入した車両の登録を当方で行いたいのですが…
売買後のトラブル防止のため、弊社、FC店及び販売協力店による完全代行となります。
陸送費用とはどこからどこまでですか?
販売希望者の引渡し先(販売希望登録地)から車両購入者の管轄陸運局になります。
購入した車両の受け取り場所はどこですか?
購入者様の管轄陸運局になります。
陸運局まで引き取りにいけないので指定の場所まで納車してほしいのですが…
別途実費が必要となりますが納車可能です。但し細かな日時指定のご希望に添えない場合がございますので、予めご了承下さい。
販売希望価格のほかにどのような費用が必要ですか?
仲介手数料、納車(陸送)費用、車庫証明代行費用、登録代行費用などが必要となりますが、これらはどこで買われても必要となるものです。
領収書の発行は出来ますか?
購入者様よりご依頼があった場合は、売主様は税法上領収書を発行する義務がございます。
仲介手数料はいくらですか?
売主様、買主様ともに、成約価格が100万円未満の場合は52,500円(税込み)、100万円以上の場合は成約価格の5.25%(税込み)となります。
プライバシーは大丈夫ですか?
商談中から成約納車後も、双方の情報は完全にシャットアウトします。一般的な中古車店でお車を買われた場合と同等です。
  • 表示されている「販売希望価格」は、車両本体価格であり、仲介手数料、納車(陸送)費用、車庫証明代行費用、登録代行費用(すべて、どこで買われても必要な費用)は含まれておりません。
  • 売主様、買主様の間での直接の連絡はお断りしております。
  • 弊社中古車仲介販売システムを利用しての売買となりますので、たとえ売主様と購入者のお住まいが近隣であっても、お車および書類のお引き渡しは弊社および提携陸送会社からの引き渡しとなります。
  • オートアイは仲介業者であり、出品車両情報は出品者の自己申告です。ご心配の場合は有料査定をお勧めいたします。車両購入後の車両クレームに関しては売主様にはお伝えしますが、(株)UCbRはその責を負いません。
  • 弊社は、売主様と買主様の仲介業務をさせていただきますが、車両の売買取引を行うのはお客様自身です。弊社サイト内の登録いただいた車両に100%「瑕疵」が無い事を保証するものではございません。瑕疵担保責任の追及により売り主たる消費者本人でさえ通常の使用下において知り得ない隠れた瑕疵(修理歴・事故修復歴)についても買主様からの損害賠償請求で責任を負う可能性がございます。(民法第570条、566条3項)
    ※ 最終判断はお客様ご自身の判断でなさいますよう、お願い申しあげます。

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